塗替専科の特徴
塗り替え専科では元請け、つまりお客様と直接お話しをして、私達自身で施工を行う「完全自社施工」でのサービスをご提供しています。

多くの同業他社の場合、営業を行う会社と実際に施工する会社は別、といったケースが多く、営業マンに伝えた内容や注文がいきわたりにくく、思ったような仕上がりになら無い可能性もありえます。

完全自社施工の場合、全ての工程を自社で行いますので作業の工程を理解している職人が直にご相談をお伺いしますので、ご自身の持つイメージも明確に伝えやすくなります。

また、完全自社施工の場合では、元請け会社を挟まないため、中間マージンが発生することもなく、同じクオリティでも費用を抑えることが可能です。
建設業許可
建設業許可とは本来、元請、下請けを問わず、500万円(消費税含む)以上の建築工事の完成を請け負う場合に、必ず取得しなければなりません。建設業許可がない場合は、お客様所有の大型アパートを塗装工事するとした場合500万円以上の工事を請けることができません。

にも関わらず、残念なことに建設業界には建設業許可のない業者が溢れています。工事を二つに分割し250万円の契約書を2枚作製したり、一期、二期と作為的に工事と分けるなどして軽微な工事に見せかけるなどいった、建設業法違反となる行為が行われているのが実情です。
塗り替え専科は信頼の建設業許可取得業者です
外壁塗装、外壁の軽微な補修やメンテナンス、外装リフォームは建設業許可のある、塗り替え専科にお任せください。
軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除いて、元請・下請問わず建設業許可が必要
軽微な工事:工事一見の請負代金の額(消費税を含む)が↓
■建築一式工事の場合:1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
■その他の建設工事の場合:税込500万円に満たない工事
一級塗装技能士による工事完了検査
一級塗装技能士は、国家資格の技能検定制度の一つです。
建築塗装に関する実技・学科に合格したものに与えられる資格になり、1級塗装技能士は最高ランクの資格です。
職業能力開発促進法では、塗装技能士資格の無資格者が「塗装技能士」を称することを禁じております。
「一級塗装技能士」は、塗装全般の技術はもちろん、塗料の知識・工事の工程等に関しても素晴らしい知識と経験を持っています。
塗り替え専科では、施工後もお客様に信頼とそして安心をいただくために、この「一級塗装技能士」が工事の完了検査を行います。
ご対応エリア
塗り替え専科・葺き替え専科では、下記エリアを中心にリフォームを承っております。 また、価格のご相談やリフォームの疑問まで、 全て無料にてご相談を受け付けております。 お気軽にお問い合わせください。
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